マイクロ法人の節税 消費税も節税できる!!会社に家賃を払ってもらい、税金を60万円安くできる。

小さな会社の節税あれこれ
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我が家は夫婦二人だけの株式会社。会社にしてから5年くらいは税理士さんにお願いしていましたが、毎月3万円決算時に10万円の年間46万円を払う意味を感じなくなり、自分でFPと簿記を勉強して、日夜節税に取り組んでます。絶対やった方が良い節税を皆さんにご紹介します。

今回は、お金が出ていかない節税なので、該当する人は必ずやった方が良いです。

家賃計上する意味

前提条件

・店舗併用住宅を店や事務所として使っている。(店舗部分は現金で購入)

・法人である。

店舗部分の事業ローンをくんでいない場合、法人である会社から、全く家賃を払ってもらっていない場合や、少額の場合が多いと思います。うちの場合は、家賃を計上していませんでした。

地代家賃 0円 → 月20万円 にした場合

会社の経費 年間240万円(法人税ー48万円)

社長個人の所得 年間240万円(所得税+48万円)

では全く意味が無いと考えていました。

ところが、勉強してみると、色々経費にできる物が見つかり、節税が可能になりました。

消費税が節税

事務所・店舗の家賃は課税仕入れ(給料として払ったら非課税)なので、

家賃240万円×10%=24万円 消費税の支払いが減ります。

これだけでもすごく大きいメリットです。

減価償却を経費に

会社からもらう家賃収入240万円に対して、社長個人は、減価償却と火災保険、支払利息という経費が計上できます。

土地建物 総額6600万円で建てた木造住宅は、年間300万円経費にできる。(総額÷22)

事業に使っている面積が全体の50%なら150万円!! (50%以上だと住宅ローン控除は使えませんが、住宅ローン控除よりメリットは大きいです。)

火災保険・固定資産税について

うちの場合は、店舗併用住宅を建てた時に一括で支払い済みで、その存在を忘れていました。

これも、れっきとした経費です。一括で支払った場合、保証期間年数で割って、面積で按分します。 200万円÷35(保険期間)✕50%=2.8万円

毎年くる固定資産税も、面積で按分します。

40万円✕50%=20万円

青色申告特別控除10万円

法人にした後も、個人事業主の申告を続けることで、小規模不動産収入の特別控除10万円を差し引くことができます。

結果

会社 : 240万円を経費(48万円の法人税と、24万円の消費税の節税)

個人 :240-(減価償却費150+保険2.8+固定資産税20+控除10)=57.2✕20%=11.44万円

結果 48+24-11.44=60.56万円の節税

家賃を個人に払うだけで、年間60万円以上税金を安くすることができました。

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